国土交通省より添付ファイル1のとおり、周知依頼がありました。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律に基づく賃貸住宅管理業登録制度が、令和3年6月15日から施行されており、賃貸住宅管理戸数(自己所有物件の管理除く)200戸以上の賃貸住宅管理業者は、令和4年6月15日までの登録申請が必須となりますので、まだ登録がなされていない事業者は、早期の登録申請を行っていただきますよう、お願い申し上げます。
登録申請方法等の詳細につきましては、国土交通省「賃貸住宅管理業法ポータルサイト」をご確認ください。