法定相続情報証明制度は、相続登記のほか、各種相続手続において、従来の戸籍謄本等の提出に代え、法定相続人が誰であるかを法務局の登記官が証明するものであり、各種相続手続において戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなるなど、手続を円滑に進めることができるものです。
また、自筆証書遺言書保管制度は、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続をめぐる紛争を防止するものであり、遺言者本人が自筆して作成した遺言書を法務局が保管することによって、遺言者の財産を相続人等に確実に託すことができます。
これら両制度を広く会員の皆様に周知するよう、富山地方法務局より依頼がありましたので、ご案内致します。