人の死が生じた不動産取引に際しての宅建業者の判断基準となるガイドラインを策定することを目的に、昨年2月に国土交通省において検討会が設置され、検討が進められておりましたが、その結果、同省より「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が公表されましたので、ご案内申し上げます。本ガイドラインは、過去に人の死が生じた居住用不動産の取引に際して、宅建業者がとるべき対応に関し、宅建業法上負うべき義務の解釈について、現時点で一般的に妥当と考えられるものについて整理されており、宅建業者の調査の対象や方法及び人の死の告知に関し、宅建業者が告げなくてよい場合等について明記されております。詳細は下記の国土交通省ホームページをご覧ください。
国土交通省HP:https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00029.html