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業務と目的

(社)富山県宅地建物取引業協会は、宅地建物取引業法第74条第1項に基づき設立された富山県知事認可の唯一の団体として、その存在を認められ、又、不動産業界最大の業者団体で、宅地建物取引業法第74条第2項に基づき設立された国土交通大臣認可の全国業者組織である(社)全国宅地建物取引業協会連合会を構成する団体であります。
宅地建物取引業者の業務は、国民生活にとって最も重要な宅地・建物の供給や流通などを主とするものです。
我々は、これらの業務が適正かつ公正に運営される為に、正確かつ迅速に情報を収集及び提供することにより、不動産流通の適正化と円滑化を推進しています。更に、これらをもって依頼人の利益の保護と不動産流通の公益性・社会性を追及するとともに、健全なる業界の発展に寄与することを目的としています。

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