- 2009-07-02 (木) 11:14
全宅連より表題に係る下記の周知依頼がありましたのでお知らせします。
平成21年10月1日より特定住宅瑕疵担保履行確保法の資力確保措置部分が施行されることとなり、新築住宅を販売する宅建業者には一定の資力確保が義務付けられることとなります。
詳細については、国土交通省ホームページに円滑な施行に向けた取り組みについてに記載されておりますので、ご確認ください。
Home > 会員のみなさまへ > 住宅瑕疵担保履行法の円滑な施行に向けた取り組み
全宅連より表題に係る下記の周知依頼がありましたのでお知らせします。
平成21年10月1日より特定住宅瑕疵担保履行確保法の資力確保措置部分が施行されることとなり、新築住宅を販売する宅建業者には一定の資力確保が義務付けられることとなります。
詳細については、国土交通省ホームページに円滑な施行に向けた取り組みについてに記載されておりますので、ご確認ください。